
2016年9月21日、一般用黄体形成ホルモンキットを一般用医薬品の第1類医薬品に区分する旨が告示された。それを受けて厚生労働省は、「『一般用医薬品の区分リストについて』の一部改正について」(薬生安発0921第1号)と題する医薬・生活衛生局安全対策課長通知を発出した。
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尿糖、尿蛋白、妊娠検査薬は第2類のまま
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2016年9月21日、一般用黄体形成ホルモンキットを一般用医薬品の第1類医薬品に区分する旨が告示された。それを受けて厚生労働省は、「『一般用医薬品の区分リストについて』の一部改正について」(薬生安発0921第1号)と題する医薬・生活衛生局安全対策課長通知を発出した。