前回触れたように、特許法は、医薬品や農薬の特許を取得した後、許認可取得のために製造販売ができない期間があったときは、その期間に応じ、最大5年間の特許権の延長登録を認めている。
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飯島歩の特許の部屋(第12回)
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前回触れたように、特許法は、医薬品や農薬の特許を取得した後、許認可取得のために製造販売ができない期間があったときは、その期間に応じ、最大5年間の特許権の延長登録を認めている。