
自社の特許権が競合他社に侵害されたとき、いきなり訴訟を提起することも無くはないが、多くの場合、相手先企業に対し、まず警告状を送付する。特許権侵害の警告状は、業界ではしばしば「ラブレター」と呼ばれるが、その内容は、あっさりしたものから、熱烈なものまで様々である。
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飯島歩の特許の部屋(第46回)
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5分
自社の特許権が競合他社に侵害されたとき、いきなり訴訟を提起することも無くはないが、多くの場合、相手先企業に対し、まず警告状を送付する。特許権侵害の警告状は、業界ではしばしば「ラブレター」と呼ばれるが、その内容は、あっさりしたものから、熱烈なものまで様々である。