連載 飯島歩の特許の部屋(第11回) 延長の条件 1pt 2017.08.03 飯島歩=弁護士法人イノベンティア代表社員 この記事を印刷する シェア シェア 送る 送る 我が国の特許権の存続期間は出願から20年である。その例外として、医薬品や農薬には、最大5年間の延長登録が認められている。 この記事は有料会員限定です 会員の方はこちら ログイン 2週間の無料トライアルもOK! 購読・試読のお申し込み ※無料トライアルのお申し込みは法人に限ります。(学生や個人の方はご利用いただけません) ホットトピックス #新型コロナウイルスUPDATE #参入が相次ぐDTx #コロナワクチンはいつできる? #今年のバイオベンチャー市場を先読み #新型コロナでも再注目のAI創薬 #キラリと光る寄稿をピックアップ #新型コロナ、治療薬開発の最前線 #武田薬、巨額買収の軌跡 製品・サービスPR もっと見る 【RDサポート】ライフサイエンス業界の人材採用・人材活用に関する相談室スタート 菌株凍結保存用バイアル「CryoInstant」のご紹介 高品質なセルカルチャーインサート cellQART®のご紹介 セミナー・学会PR もっと見る JASIS 2022/JASIS WebExpo 2022-2023に出展します【キコーテック】 シングルセルゲノミクス研究会2022の企業展示会に出展します【キコーテック】 【キアゲン無料ウェビナー】8/24 QIAGEN Microbiome ウェビナー