
前回は特許権とライセンスの性質をテーマとした。特許権は、ある技術を独占的に「使う」権利ではなく、他人に「使わせない」権利であり、ライセンスもまた、ある技術を「使えるようになる」権利ではなく、「使わせない権利である特許権を自分に対して使わせない」権利であった。
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飯島歩の特許の部屋(第30回)
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前回は特許権とライセンスの性質をテーマとした。特許権は、ある技術を独占的に「使う」権利ではなく、他人に「使わせない」権利であり、ライセンスもまた、ある技術を「使えるようになる」権利ではなく、「使わせない権利である特許権を自分に対して使わせない」権利であった。