特許権は、特許製品が流通に置かれると「消尽」する。ごく単純にいえば、特許権者やライセンシーが適法に特許製品を製造し、販売すれば、その後の使用や転売には特許権は及ばない、つまり、許諾を得なくても使用したり転売したりできる、という考え方だ。
この記事は有料会員限定です
- 会員の方はこちら
- ログイン
- 2週間の無料トライアルもOK!
- 購読・試読のお申し込み
- ※無料トライアルのお申し込みは法人に限ります。(学生や個人の方はご利用いただけません)
飯島歩の特許の部屋(第16回)
1pt
特許権は、特許製品が流通に置かれると「消尽」する。ごく単純にいえば、特許権者やライセンシーが適法に特許製品を製造し、販売すれば、その後の使用や転売には特許権は及ばない、つまり、許諾を得なくても使用したり転売したりできる、という考え方だ。